【「再任用制度」を知っていますか?】 希望すれば誰でもできると思っていませんか?

 再任用制度とは 本格的な高齢者社会の到来に対応し、高齢者の知識・経験を活用するとともに、年金制度の改正に合わせ、60歳台前半の生活を雇用と年金により支えることがねらいです。
 現行の定年制を維持しながら、60歳台前半に公務内で働く意欲と能力のある職員を、公務内において改めて任用する制度です。
 対象者は 定年退職日に退職した職員及び定年前に退職し60歳に達した者で、一定の要件(勤務25年以上、退職後5年以内等)を満たす職員が対象です。
 再任用職員の身分は 地方公務員法が適用される一般職の職員です。
 任期は 任期は1年以内です。なお、1年を超えない範囲内で、一定の要件(良好な勤務実績と本人の同意)のもと更新することが可能です。
 任用の期限は、65歳に達した年度の3月31日以前ですが、経過措置として、特別支給の退職共済年金の満額受給開始年齢の引き上げに合わせて段階的に引き上げられます。
 職務は 定年前の職員と同様、本格的な職務とし、定年前の知識・経験が活かせる業務、高齢者の長所・特性を活かせる業務等に充てるここととしております。
 短時間勤務職員は、学級担任及び教務主任等の主任は充てません。
 勤務時間は 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分     短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分〜31時間の範囲内で任命権者(県教育委員会)が決定。
 採用手続きは 再任用を希望する職員は、再任用意向調査書及び健康状態等申出書を添付した再任用選考申出書等を県教育委員会に提出します。再任用の採用は、任命権者(県教育委員会)が勤務実績等に基づき選考により採用します。
  7月 第1回意向調査(再任用を希望する・しない、常勤・短時間、希望地区等)
 12月 最終意向調査(1回目と内容は大体同じ。やや詳しく書く)
  2月 採用されるか・されないか決定本人に通知。
  3月 内示日に勤務地決定。

ここまでの説明で、勤務実績が良好、健康状態も良い場合、希望すればだいたい採用してもらえると、誰もが思うはず。
ところが、今年、勤務実績良好、健康状態もよしという職員が、「採用できない」と通知されました。
この制度の不備が、勇気ある先輩により明らかになりました。


・・・つづく